福岡市東区和白のいまはやし整骨院です!
本日は交通事故治療における休業損害についてお話しします。
交通事故治療における休業損害について
もしも交通事故に遭った場合に、整骨院に通院することにより慰謝料を請求できますが、仕事を休んだ場合には休業損害を請求することが可能です。
休業損害とは?
休業損害とは交通事故のけがにより仕事を休んだ場合に請求できるものです。
会社員、個人事業主、主婦で請求金額は違いますが、主婦の場合でも上限6,100円を請求できます。
慰謝料と合わせると、1日約10,000円を請求できることになります。
会社員、個人事業主の方は計算方法があります。
休業損害いつ請求するの?
基本的に症状固定(治療終了後)になりますが、月ごとの請求も可能です。
休業損害に必要な書類(主婦の場合)
- 住民票
- 家事従事者自認書(保険会社から送られてくる)
聞きなれない言葉が多いので、分かりづらいと思います。
当院に通院される方は無料でサポートいたしますのでご相談ください。
ここに書いた例はほんの一例です。
もっと詳しく知りたい方はお問い合わせください!
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