本日は、交通事故治療における休業損害についてです。
今までも賠償のお話をしてきましたが今回の内容は「仕事」とも関係してくるお話しです。
そもそも休業損害とは?
交通事故に遭い入院や通院で仕事を休んでしまった場合、その期間の収入が減ってしまいます。
この仕事を休業した期間の補償をしてくれるのが休業損害です。
自賠責保険を使う場合の休業損害の基準は一日当たり5,700円となっております。
もしも、一日当たりの休業損害が5,700円を超える場合は基準が上がります。
この休業損害は被害者の職業(会社員・パート・アルバイト・主婦・自営業)によって計算が異なりますので、詳しく知りたい方はお問い合わせください。
※学生や小さなお子様、地主さんなんかは当てはまりませんのでご注意ください。
もし詳しく知りたい、私の場合どうなの?などの疑問をお持ちの方がいらっしゃいましたら一度ご相談ください!