福岡市東区和白のいまはやし整骨院です!

本日は交通事故治療における通勤労災についてです!

交通事故と労災は別と思っている方もいらっしゃるかもしれません。

今回は通勤労災についてお話します。

通勤労災とは?

結論「通勤労災」とは、会社へ通勤途中で起こった交通事故のことを言います。

基本的には交通事故の場合、「自賠責保険」を使うことがほとんどですが、まれに「通勤労災」を使って通院される方もいらっしゃいます。

当院での事例

通勤中(バイク)にて、自転車と接触し転倒。その際にけがをし、当院に来院。

一般的にバイクと自転車の場合、バイクのほうが過失がありますが、この方の事例では相手(自転車)が信号無視をしての接触だったようで、自転車の違反ということになり、自転車にも非があるということから通勤労災にて治療を始めました。

しかも自転車だったため、自賠責保険等の保険に加入していなかったため、また通勤中であったために労災認定が下りました。

もし交通事故を起こし、相手が保険に入っていなくても、通勤中のものでしたら「通勤労災」で通院できる可能性がありますのでご相談ください。

例外として、通勤中ではあるがあきらかに遠回りしていたり、寄り道していたりすると認定は下りないので気を付けてください。

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