福岡市東区和白のいまはやし整骨院です!
本日は交通事故治療における病院、整骨院に通う交通費についてです。
病院、整骨院に通う交通費について
正式には通院交通費と呼ばれます。
慰謝料とは別になるのでご注意ください。
通院交通費はそのままですが、交通事故に遭わなければ支払わずに済んだ交通費のことです。
バス、電車
バス・電車などの公共交通機関は全額請求できます。
当院は和白バス停が最寄りになります(徒歩15秒)
電車はJR和白・西鉄和白になります(徒歩8分)。
バス・電車の計算方法
支払った実費を請求できます。
例、整骨院に60日通院、片道400円の場合→60回×400円×2(往復)=48,000円
タクシー
タクシーの料金も請求可能です。
ただし、ただ楽をしたいからと言って、タクシーに毎回乗っての通院は請求できないのでご注意ください。
当院での実際の例では、肋間筋損傷によりバイクの運転ができず(振動で激痛が走る)、やむをえず利用した方がいらっしゃいました。
歩いて10分くらいだけど腰、ひざ、股関節、足首などをけがしており、歩いての通院が困難な場合などは認められる可能性が高いです。
タクシーの計算方法
領収書をもらってください。
領収額が全額請求できます。
もし、もらい忘れている場合は過去のタクシー料金の平均をだして請求もできます。
自家用車
ガソリン代が請求できます。
自家用車の計算方法
1㎞あたり15円。
通院交通費の請求方法
保険会社に対して通院交通費明細書を提出します。
書き方は簡単ですが、わからないところがあればご相談いただければ一緒に書くことも可能です
(ただし当院に通院した患者様に限ります)。
この明細書は保険会社によっては、交通事故治療を始めるときに送られる同意書と一緒に送られてくることがあります。
請求タイミングは症状固定(治療終了)後となります。
不明点などはお気軽にご相談ください。
お電話でのご予約・お問い合わせ
TEL:
※「WEBサイトを見た」とお伝えください。
施術中は電話に出らないこともございます。
メールでお問い合わせ頂くか、時間をおいてかけ直して頂けると幸いです。